電気通信事業法の研究サイト

目次

1 電気通信事業法の歴史
2 電気通信事業の「届出」と「登録」
3 電気通信の新しい動き
4 電気通信事業法


電気通信事業法の歴史

事業法制定以前

1985年(昭和60年)の電気通信事業法の施行以前、日本の通信は、公衆電気通信法により、国内通信はNTT,国際通信はKDDにより独占的に行なわれていました。

電気通信事業法の制定

1980年(昭和60年)代、日本経済の発展とともに、通信事業の独占による弊害が問題になり、社会から電気通信市場の規制緩和の要求が高まってきました。そこで、1984年(昭和59年)電気通信事業法が制定され、1985年(昭和60年)4月1日から電気通信事業法が施行されました。

当初、電気通信事業法は、事業者の設置する設備の有無に着目し、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営むものを第一種電気通信事業者、第一種電気通信事業者から電気通信回線設備を借りて電気通信事業を営むものを第二種電気通信事業者に分けていました。更には、第二種電気通信事業を2つに分け、参入方法を次のようにしていました。
 許可・・第一種電気通信事業
 登録・・特別第二種電気通信事業
 届出・・一般第二種電気通信事業

1985年度(昭和60年度)末の通信事業者数は次のとおりでした。
第一種通信事業者
特別第二種通信事業者
一般第二種通信事業者 200

第一種電気通信事業者

1985年(昭和60年)の電気通信事業法の施行により、新たな通信事業者がマーケットに参入しました。国内通信では、第二電電(0077)、日本高速通信(0070)、日本テレコム(0088)、国際通信では、日本国際通信ITJ(0041)、国際デジタル通信IDC(0061)などです。
1991年(平成3年)11月1日の時点で、長距離系3社、衛星系3社、地域系7社、国際系2社の新規参入がありました。

電気通信事業者の育成と規制

日本の電気通信事業法の制定は、AT&Tの分割などアメリカの通信改革を意識して行なわれたものでしたが、その運用はアメリカのものとは大きく異なるものでした。
電気通信事業法は新規公衆通信事業者(NCC)に市場参入を促し事業者を育成していくものでしたが、同時に、新たに通信事業を規制する制度となっていきました。

2003年度(平成15年度)末の通信事業者数は次のとおりでした。
第一種通信事業者 422
特別第二種通信事業者 114
一般第二種通信事業者 11,930


電気通信事業の「届出」と「登録」

「届出」と「登録」

2004年(平成16年)の電気通信事業法の改正では、それまでの電気通信事業者の「第1種」「第2種」などの区分を廃止し、電気通信事業者の区分を新たに「登録電気通信事業者」「届出電気通信事業者」としています。

届出電気通信事業者

設置する電気通信回線設備が次のいずれの条件も満たす場合には、電気通信事業を行なおうとする事業者は「届出」を行なう必要があります。
 ・端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村の区域を超えないこと。
 ・中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。

また、電気通信回線設備を設置しない事業者(旧一般第二電気通信事業者)も「届出」が必要となります。条文(電気通信事業法第16条)

登録電気通信事業者

届出電気通信事業者の要件を越える電気通信回線設備を設置し電気通信事業を行なう事業者は「登録」を受ける必要があります。 条文(電気通信事業法第9条)

事業者数

2004年(平成16年)の電気通信事業法の改正後の事業者数は次のとおりです。 登録事業者の一覧(総務省資料)
登録電気通信事業者 届出電気通信事業者
2004年(平成16年)4月 229 12115
2005年(平成17年)4月 312 12778
2006年(平成18年)4月 315 13459
2007年(平成19年)4月 324 13972
2008年(平成20年)4月 324 14171
2009年(平成21年)4月 320 14763
2010年(平成22年)4月 323 14927
2011年(平成23年)4月 323 15246
2012年(平成24年)4月 329 15180
2013年(平成25年)4月 324 15692
2014年(平成26年)4月 322 15999
2015年(平成27年)4月 314 16470
2016年(平成28年)4月 309 17210
2017年(平成29年)4月 316 17862


電気通信の新しい動き

60G WIFI

60GHz帯を利用する無線LAN(WIFI)用の小電力データ通信システムの関連法令改正のパブコメ(募集)が、平成27年7月27日、発表されました。(60GHz帯の周波数の電波を利用する無線設備の高度化に伴う制度整備)




電力線通信

電力線通信とは、宅内の電気配線を用いて、LANなどの高速通信を実現するものです。 平成16年の総務省令改正により高い周波数帯での利用が可能となりました。

電力線通信は、新たな配線を行なう必要がないなどメリットが多く、今後需要が増えると思われる通信です。


IPv4アドレスの枯渇

「IPv4アドレス」の在庫は数年内に枯渇することが予測されています。事業者はIPv6対応をはじめとした対策が求められています。


事故発生状況

平成26年度の電気通信サービスの事故発生状況が、平成27年7月31日、総務省より発表されました。


電気通信事業法

法令改正が多すぎて更新が全くできておりません。あくまでも参考として自己責任でご利用ください。

第一章 総則
(目的)第一条
(定義)第二条
(検閲の禁止)第三条
(秘密の保護)第四条
(電気通信事業に関する条約)第五条

第二章 電気通信事業
 第一節 総則
(利用の公平)第六条
(基礎的電気通信役務の提供)第七条
(重要通信の確保)第八条
 第二節 事業の登録等
(電気通信事業の登録)第九条
(電気通信事業の登録)第十条
(登録の実施)第十一条
(登録の拒否)第十二条
(登録の更新)第十二条の二
(変更登録等)第十三条
(登録の取消し)第十四条
(登録の抹消)第十五条
(電気通信事業の届出)第十六条
(承継)第十七条
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)第十八条
 第三節 業務
(基礎的電気通信役務の契約約款)第十九条
(指定電気通信役務の保障契約約款)第二十条
(特定電気通信役務の料金)第二十一条
(通信量等の記録)第二十二条
(契約約款等の掲示等)第二十三条
(会計の整理)第二十四条
(提供義務)第二十五条
(提供条件の説明)第二十六条
(書面の交付) 第二十六条の二
(書面による解除) 第二十六条の三
(苦情等の処理)第二十七条
(電気通信事業者等の禁止行為) 第二十七条の二
(媒介等業務受託者に対する指導) 第二十七条の三
(業務の停止等の報告)第二十八条
(業務の改善命令)第二十九条
(禁止行為等)第三十条
(禁止行為等)第三十一条
(電気通信回線設備との接続)第三十二条
(第一種指定電気通信設備との接続)第三十三条
(第二種指定電気通信設備との接続)第三十四条
(電気通信設備の接続に関する命令等)第三十五条
(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)第三十六条
(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)第三十七条
(電気通信設備の共用に関する命令等)第三十八条
(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供) 第三十八条の二
(卸電気通信役務の提供についての準用) 第三十九条
(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表) 第三十九条の二
(特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等) 第三十九条の三
(外国政府等との協定等の認可)第四十条
 第四節 電気通信設備
  第一款 電気通信事業の用に供する電気通信設備
(電気通信設備の維持)第四十一条
(電気通信設備の維持)第四十一条の二
(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)第四十二条
(技術基準適合命令)第四十三条
(管理規程)第四十四条
(管理規程の変更命令等) 第四十四条の二
(電気通信設備統括管理者) 第四十四条の三
(電気通信設備統括管理者等の義務) 第四十四条の四
(電気通信設備統括管理者の解任命令) 第四十四条の五
(電気通信主任技術者)第四十五条
(電気通信主任技術者資格者証)第四十六条
(電気通信主任技術者資格者証の返納)第四十七条
(電気通信主任技術者試験)第四十八条
(電気通信主任技術者等の義務)第四十九条

(電気通信番号の使用及び電気通信番号計画)第五十条(改正平成30年法律第24号)
(電気通信番号使用計画の認定等)第五十条の2(追加平成30年法律第24号)
(欠格事由)第五十条の3(追加平成30年法律第24号)
(認定の基準)第五十条の4(追加平成30年法律第24号)
(電気通信事業を営もうとする者等への適用)第五十条の5(追加平成30年法律第24号)
(変更の認定等)第五十条の6(追加平成30年法律第24号)
(承継)第五十条の7(追加平成30年法律第24号)
(認定の失効)第五十条の8(追加平成30年法律第24号)
(認定の取消し)第五十条の9(追加平成30年法律第24号)
(指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)第五十条の10(追加平成30年法律第24号)
(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)第五十条の11(追加平成30年法律第24号)
(電気通信番号計画への記載)第五十条の12(追加平成30年法律第24号)
(適合命令)第五十一条

  第二款 端末設備の接続等
(端末設備の接続の技術基準)第五十二条
(端末機器技術基準適合認定)第五十三条
(妨害防止命令)第五十四条
(表示が付されていないものとみなす場合)第五十五条
(端末機器の設計についての認証)第五十六条
(設計合致義務等)第五十七条
(認証設計に基づく端末機器の表示)第五十八条
(認証取扱業者に対する措置命令)第五十九条
(表示の禁止)第六十条
(準用)第六十一条
(外国取扱業者)第六十二条
(技術基準適合自己確認等)第六十三条
(設計合致義務等)第六十四条
(表示)第六十五条
(表示の禁止)第六十六条
(表示の禁止)第六十七条
(準用)第六十八条
(同一の表示を付することができる場合) 第六十八条の二
(修理業者の登録) 第六十八条の三【修理】
(登録の基準) 第六十八条の四【修理】
(登録簿) 第六十八条の五【修理】
(変更登録等) 第六十八条の六【修理】
(登録修理業者の義務) 第六十八条の七【修理】
(表示) 第六十八条の八【修理】
(登録修理業者に対する改善命令等) 第六十八条の九【修理】
(廃止の届出) 第六十八条の十【修理】
(登録の取消し) 第六十八条の十一【修理】
(登録の抹消) 第六十八条の十二【修理】
(端末設備の接続の検査)第六十九条
(自営電気通信設備の接続)第七十条
(工事担任者による工事の実施及び監督)第七十一条
(工事担任者資格者証)第七十二条
(工事担任者試験)第七十三条

第五節 届出媒介等業務受託者
(媒介等の業務の届出等)第七十三条の二
(電気通信事業者の業務に関する規定の準用)第七十三条の三
(業務の改善命令)第七十三条の四

 第五節 指定試験機関等
  第一款 指定試験機関
(省略)
  第二款 登録講習機関
(登録講習機関の登録) 第八十五条の二
(登録の基準) 第八十五条の三
(登録の更新) 第八十五条の四
(登録簿) 第八十五条の五
(登録の公示等) 第八十五条の六
(講習事務の実施に係る義務) 第八十五条の七
(講習事務規程) 第八十五条の八
(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第八十五条の九
(帳簿の備付け等) 第八十五条の十
(改善命令等) 第八十五条の十一
(講習事務の休廃止) 第八十五条の十二
(登録の取消し等) 第八十五条の十三
(登録の抹消) 第八十五条の十四
(総務大臣による講習事務の実施) 第八十五条の十五
  第三款 登録認定機関
(登録認定機関の登録)第八十六条
(登録の基準)第八十七条
(登録の更新)第八十八条
(登録簿)第八十九条
(登録の公示等)第九十条
(技術基準適合認定の義務等)第九十一条
(技術基準適合認定の報告等)第九十二条
(役員等の選任及び解任)第九十三条
(業務規程)第九十四条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第九十五条
(帳簿の備付け等)第九十六条
(改善命令等)第九十七条
(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)第九十八条
(業務の休廃止)第九十九条
(登録の取消し等)第百条
(登録の抹消)第百一条
(総務大臣による技術基準適合認定の実施)第百二条
(準用)第百三条
  第四款 承認認定機関
(承認認定機関の承認等)第百四条
(承認の取消し)第百五条
 第六節 基礎的電気通信役務支援機関
(基礎的電気通信役務支援機関の指定)第百六条
(業務)第百七条
(適格電気通信事業者の指定)第百八条
(交付金の交付)第百九条
(負担金の徴収)第百十条
(資料の提出の請求)第百十一条
(区分経理)第百十二条
(支援業務諮問委員会)第百十三条
(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)第百十四条
(支援機関への情報提供等)第百十五条
(準用)第百十六条

第三章 土地の使用等
 第一節 事業の認定
(事業の認定)第百十七条
(欠格事由)第百十八条
(認定の基準)第百十九条
(事業の開始の義務)第百二十条
(提供義務)第百二十一条
(変更の認定等)第百二十二条
(承継)第百二十三条
(事業の休止及び廃止)第百二十四条
(認定の失効)第百二十五条
(認定の取消し)第百二十六条
(変更の認定の取消し)第百二十七条
 第二節 土地の使用
(土地等の使用権)第百二十八条
(裁定の申請)第百二十九条
(裁定)第百三十条
(裁定)第百三十一条
(裁定)第百三十二条
(土地等の一時使用)第百三十三条
(土地の立入り)第百三十四条
(通行)第百三十五条
(植物の伐採)第百三十六条
(損失補償)第百三十七条
(線路の移転等)第百三十八条
(原状回復の義務)第百三十九条
(公用水面の使用)第百四十条
(水底線路の保護)第百四十一条
(水底線路の保護)第百四十二条
(水底線路の保護)第百四十三条

第四章 電気通信事業紛争処理委員会
 第一節 設置及び組織
(設置及び権限)第百四十四条
(組織)第百四十五条
(委員長)第百四十六条
(委員の任命)第百四十七条
(任期)第百四十八条
(委員の罷免)第百四十九条
(委員の服務)第百五十条
(委員の給与)第百五十一条
(事務局)第百五十二条
(政令への委任)第百五十三条
 第二節 あつせん及び仲裁
(電気通信設備の接続に関するあつせん)第百五十四条
(電気通信設備の接続に関する仲裁)第百五十五条
(準用)第百五十六条
(その他の協定等に関するあつせん等)第百五十七条
(申請の経由)第百五十八条
(政令への委任)第百五十九条
 第三節 諮問等
(委員会への諮問)第百六十条
(聴聞の特例)第百六十一条
(勧告)第百六十二条

第五章 雑則
(登録等の条件)第百六十三条
(適用除外等)第百六十四条
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)第百六十五条
(報告及び検査)第百六十六条
(端末機器等の提出)第百六十七条
(協議等)第百六十八条
(審議会等への諮問)第百六十九条
(聴聞の特例)第百七十条
(不服申立ての手続における意見の聴取)第百七十一条
(意見の申出)第百七十二条
(指定試験機関の処分についての審査請求)第百七十三条
(手数料)第百七十四条
(経過措置)第百七十五条
(事務の区分)第百七十六条

第六章 罰則
(省略)


電気通信事業法・平成二三年六月二四日法律第七四号
電気通信事業法・平成二七年五月二二日法律第二六号


電気通信事業法施行規則・平成二三年一〇月二六日総務省令第一四一号
電気通信事業法施行規則・平成二四年七月一二日総務省令第六九号
























電気通信事業の届出代行

























































総務省の情報通信政策











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