(線路の移転等)
第百三十八条 使用権に基づいて線路が設置されている土地等又はこれに近接する土地等の利用の目的又は方法が変更されたため、その線路が土地等の利用に著しく支障を及ぼすようになつたときは、その土地等の所有者は、認定電気通信事業者に、線路の移転その他支障の除去に必要な措置をすべきことを請求することができる。
2 認定電気通信事業者は、前項の措置が業務の遂行上又は技術上著しく困難な場合を除き、同項の措置をしなければならない。
3 第一項の措置について、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、総務省令で定める手続に従い、総務大臣の裁定を申請することができる。
4 第百三十条、第百三十一条並びに第百三十二条第一項及び第五項の規定は、前項の裁定について準用する。
5 第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置に要する費用の全部又は一部を土地等の所有者が負担すべき旨を定めることができる。
6 第一項の措置をすべき旨を定める裁定においては、その措置をすべき時期(前項の場合にあつては、その時期並びに土地等の使用者が負担すべき費用の額、支払の時期及び支払の方法)を定めなければならない。
7 第四項において準用する第百三十二条第五項の規定による公告があつたときは、裁定の定めるところに従い、認定電気通信事業者と土地等の所有者との間に協議が調つたものとみなす。
8 第三十五条第八項から第十項までの規定は、第三項の裁定について準用する。この場合において、同条第八項及び第十項中「当事者が取得し、又は負担すべき金額」とあるのは、「費用の負担の額」と読み替えるものとする。
電気通信事業法施行規則
(線路の移転等の裁定の申請)
第四十七条 認定電気通信事業者又は土地等の所有者は、法第百三十八条第三項 の裁定を申請しようとするときは、様式第四十五の申請書の正本一通及び副本一通(線路の設置されている土地等が所在する市町村が二以上であるときは、その数と同数)を総務大臣に提出しなければならない。
(読替え)
第四十七条の二 法第百二十九条第一項 又は第百三十八条第三項 の裁定の申請において、使用しようとする土地等が次の各号に掲げるものに所在するときは、第四十三条及び前条の規定中「市町村」とあるのは、当該各号に規定する語句と読み替えて適用する。
一 特別区のある地 特別区
二 地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市 区