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電気通信事業法

(事業の認定)
第百十七条  電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。
2  前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  申請に係る電気通信事業の業務区域
三  申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要
3  前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。


電気通信事業法施行規則
(電気通信事業の全部の認定の申請)
第四十条の九  法第百十七条第一項 の規定による電気通信事業の全部の認定(以下この条及び第四十条の十一第一項において「全部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を提出しなければならない。
一  その電気通信事業に係る業務区域(利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域及び他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域を含む。次号並びに次条第一項第一号及び第二号において同じ。)について既に法第九条 の登録の申請をし、若しくは同条 の登録を受け、若しくは法第十三条第一項 の変更登録の申請をし、若しくは同項 の変更登録を受け、又は法第十六条第一項 若しくは第三項 の届出をしている場合は、様式第三十八の四の申請書
二  その電気通信事業に係る業務区域について法第十三条第一項 の変更登録の申請をし、又は法第十六条第三項 の届出をしていない場合は、様式第三十八の五の申請書又は届出書兼申請書
2  全部認定の申請に係る法第百十七条第三項 の事業計画書は、様式第三十八の六によるものとする。
3  全部認定の申請に係る法第百十七条第三項 の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
二  事業開始予定年月日の根拠を示す書類
三  主たる技術者に関する次に掲げる書類
イ その者が電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている場合にあつては、その氏名並びに当該資格者証の種類及び番号を記載した書類
ロ イに該当しない場合にあつては、その者の履歴書
四  申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 役員の名簿及び履歴書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
五  申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 発起人、社員又は設立者の履歴書
ロ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
六  申請者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 法第九条 の登録を受け、又は同条 の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、役員の履歴書
ロ 団体の財産の状況を記載した書類
七  申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 法第九条 の登録を受け、又は同条 の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、履歴書
ロ 資産目録
八  申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
九  法第九条 の登録を受け、又は同条 の登録の申請をしている場合以外の場合にあつては、法第百十八条第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する様式第二による書面
十  電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類


(電気通信事業の一部の認定の申請)
第四十条の十  法第百十七条第一項 の規定による電気通信事業の一部の認定(以下この条及び次条第二項において「一部認定」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類を提出しなければならない。
一  その電気通信事業に係る業務区域について既に法第九条 の登録の申請をし、若しくは同条 の登録を受け、若しくは法第十三条第一項 の変更登録の申請をし、若しくは同項 の変更登録を受け、又は法第十六条第一項 若しくは第三項 の届出をしている場合は、様式第三十八の八の申請書
二  その電気通信事業に係る業務区域について法第十三条第一項 の変更登録の申請をし、又は法第十六条第三項 の届出をしていない場合は、様式第三十八の九の申請書又は届出書兼申請書
2  一部認定の申請に係る法第百十七条第三項 の事業計画書は、様式第三十八の十によるものとする。
3  一部認定の申請に係る法第百十七条第三項 の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  事業開始予定の日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
二  前条第三項第二号から第十号までに掲げる書類
三  電気通信設備の構成並びに他の電気通信事業者及び利用者の電気通信設備との接続の構成を示した図その他の書類であつて、認定の申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備と認定の申請に係らない電気通信事業の用に供する電気通信設備との間で、これらの電気通信設備が直接又は他の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続することによる通信のそ通がないことを確認できるもの


(認定証の交付)
第四十条の十一  総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。
2  総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。


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