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電気通信事業法

(適用除外等)
第百六十四条  この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
一  専ら一の者に電気通信役務(当該一の者が電気通信事業者であるときは、当該一の者の電気通信事業の用に供する電気通信役務を除く。)を提供する電気通信事業
二  その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他総務省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
三  電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(ドメイン名電気通信役務を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業

2  この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二  ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて用いられるものとして総務省令で定めるものをいう。
三  アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。

3  第一項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信について、第百五十七条の二の規定は第三号事業を営む者について、それぞれ適用する。


電気通信事業法施行規則
(規模の基準)
第五十九条  法第百六十四条第一項第二号 の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。


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