(卸電気通信役務の提供についての準用)
第三十九条 第三十五条第三項から第十項まで及び第三十八条第一項の規定は、卸電気通信役務の提供について準用する。この場合において、第三十五条第三項及び第四項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、同条第三項及び第四項並びに第三十八条第一項中「協定」とあるのは「契約」と、第三十五条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と契約を締結しようとする」と、「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項において準用する第百五十五条第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十八条第一項」と、第三十八条第一項中「その共用」とあるのは「その提供」と、「第百五十六条第一項」とあるのは「第百五十六条第二項」と読み替えるものとする。
電気通信事業法施行規則
(卸電気通信役務の提供に係る裁定の申請)
第二十五条の八 法第三十九条 において準用する法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第十九の申請書を提出しなければならない。
(卸電気通信役務の提供に係る申立て)
第二十五条の九 法第三十九条 において準用する法第三十八条第一項 の申立てをしようとする電気通信事業者は、様式第十九の二の申立書を提出しなければならない。