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電気通信事業法

(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)
第三十七条  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者と当該第一種指定電気通信設備の共用に関する協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。
2  第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該指定の際現に当該電気通信事業者が締結している他の電気通信事業者との協定のうち当該電気通信設備の共用に関するものを、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。


電気通信事業法施行規則
(共用協定の届出)
第二十五条の二  法第三十七条第一項 又は第二項 の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十八の二の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。
一  協定書の写し
二  当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
三  共用の概要を示す図
四  変更の届出の場合は、協定の新旧を対照した書類


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