(業務) 第百七条 支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 次条第一項の規定により指定された適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。