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電気通信事業法

(水底線路の保護)
第百四十二条  認定電気通信事業者は、前条第五項の規定による漁業権の取消し、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
2  漁業法第三十九条第七項 から第十二項 までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第十項 及び第十一項 中「都道府県」とあるのは、「認定電気通信事業者」と読み替えるものとする。


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