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電気通信事業法

(協議等)
第百六十八条  この法律の規定により、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)、媒介等業務受託者又は端末機器に関し、総務大臣が総務省令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は総務大臣に対し電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る。)があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。


電気通信事業法施行令
(関係行政機関の長との協議等)
第八条  法第百六十八条 の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令とする。
一  法第二十六条 の総務省令(電気通信役務を定めるものを除き、電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に関し定められるものに限る。)
二  法第五十二条第一項 の総務省令(技術基準を定めるものであつて、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)
三  法第七十条第一項第一号 の総務省令(技術基準を定めるものであつて、電気通信事業に関し定められるものに限る。)
四  法第九十一条第二項 の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものであつて、電気通信事業に関し定められるものに限る。)
2  法第百六十八条 の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分とする。
一  法第二十九条第一項 の規定に基づく命令(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
二  法第二十九条第二項 の規定に基づく命令(電気通信事業又は電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者に関し行われるものに限る。)
三  法第四十条 の規定に基づく認可(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
四  法第五十四条 (法第六十一条 及び第六十八条 において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令
3  法第百六十八条 の政令で定める届出は、法第十六条第一項 の規定に基づく届出(電気通信事業に関するものに限る。)とする。
4  総務大臣は、第一項各号の総務省令を定め、又は第二項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
5  総務大臣は、第三項の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。


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