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電気通信事業法

(意見の申出)
第百七十二条  電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
2  総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。


電気通信事業法施行規則
(総務大臣に対する意見の申出)
第六十四条の二  法第百七十二条 の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第五十二の意見申出書を提出しなければならない。


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