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電気通信事業法

(通信量等の記録)
第二十二条  特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。


電気通信事業法施行規則
(通信量等の記録方法)
第二十一条  法第二十二条 の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。


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