(第二種指定電気通信設備との接続)
第三十四条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第二種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 総務大臣は、前項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
ロ 総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額
ハ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
二 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。
三 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。
四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。
4 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項(第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
5 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二項の規定により届け出た接続約款を公表しなければならない。
6 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
7 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
8 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める当該電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
9 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、前項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が接続約款の届出をした日(以下この項において「届出日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第四項の規定は、届出日から起算して三月間は、適用しない。
電気通信事業法施行規則
(第二種指定電気通信設備の基準等)
第二十三条の九の二 法第三十四条第一項 の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2 法第三十四条第一項 の総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号 に規定する携帯無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。
3 法第三十四条第一項 の総務省令で定める割合は、四分の一とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同項 の同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。
一 当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数
二 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数
三 対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備(第一号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数
4 法第三十四条第一項 の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 符号(信号を除く。)、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備(以下この項において「交換設備」という。)であつて次に掲げるもの
イ 特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの(以下「第二種指定端末系交換設備」という。)
ロ 第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であつて業務区域内における特定移動端末設備との通信を行うもの(以下「第二種指定中継系交換設備」という。)
二 伝送路設備であつて次に掲げるもの
イ 特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受ける無線局の無線設備(以下「第二種指定端末系無線基地局」という。)
ロ 第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置されている建物(以下「第二種指定端末系交換局」という。)との間に設置される伝送路設備
ハ 第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されている建物との間に設置される伝送路設備
三 前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備
四 前三号に掲げるもののほか、交換設備、伝送路設備又は端末設備であつて、当該設備との適正かつ円滑な接続を確保すべきもの
(第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
第二十三条の九の三 法第三十四条第二項 の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十七の四の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所
二 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件
三 接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額
四 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この条において「他事業者」という。)の責任に関する事項
五 接続協定の締結及び解除の手続
六 他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間
七 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
八 重要通信の取扱方法
九 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
十 有効期間を定めるときは、その期間
十一 他事業者との協議が調わないときの法第百五十四条第一項 若しくは第百五十七条第一項 のあつせん又は法第百五十五条第一項 若しくは第百五十七条第三項 の仲裁による解決方法
(届け出た接続約款の公表)
第二十三条の九の四 第二十三条の八の規定は、法第三十四条第五項 の規定による同条第二項 の規定により届け出た接続約款の公表について準用する。