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電気通信事業法

(準用)
第六十一条  第五十四条の規定は認証取扱業者について、第五十五条の規定は認証設計に基づく端末機器について準用する。この場合において、第五十四条中「登録認定機関による技術基準適合認定を受けた」とあるのは「認証設計に基づく」と、同条中「前条第二項」とあり、及び第五十五条第一項中「第五十三条第二項」とあるのは「第五十八条」と、第五十四条中「は、当該」とあるのは「は、当該認証設計に係る」と読み替えるものとする。


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