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電気通信事業法

(第一種指定電気通信設備との接続)
第三十三条  総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
2  前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3  前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
4  総務大臣は、第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。
一  次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料
ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
二  接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。
三  接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。
四  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5  前項第二号の総務省令で定める方法(同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。
6  総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
7  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
8  総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
9  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け又は第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
10  前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第二項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第四項各号(第一号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)のその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
11  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
12  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第十四項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。
13  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
14  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
15  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
16  第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない。」とする。
17  第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。」とする。
18  第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。


電気通信事業法施行規則
(第一種指定電気通信設備の基準等)
第二十三条の二  法第三十三条第一項 の指定は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。
2  法第三十三条第一項 の総務省令で定める区域(以下「単位指定区域」という。)は、都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務大臣が別に指定する区域)とする。
3  法第三十三条第一項 の総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について二分の一とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度又は芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。
4  法第三十三条第一項 の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  符号(電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号(以下単に「信号」という。)を除く。)、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は通信路の設定(以下「交換等」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「交換等設備」という。)であつて次に掲げるもの
イ 固定端末系伝送路設備を直接収容するもの(以下「第一種指定端末系交換等設備」という。)
ロ 第一種指定端末系交換等設備以外の交換等設備であつて、当該単位指定区域内における通信を行うもの(以下「第一種指定中継系交換等設備」という。)
二  伝送路設備であつて次に掲げるもの
イ 第一種指定端末系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定市内交換局」という。)間に設置される伝送路設備(以下「第一種指定市内伝送路設備」という。)
ロ 第一種指定市内交換局と、第一種指定中継系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定中継交換局」という。)との間に設置される伝送路設備(以下「第一種指定中継系伝送路設備」という。)
三  第一種指定端末系伝送路設備及び前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備
四  前三号に掲げるもののほか、交換等設備、伝送路設備又は端末設備であつて当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なもの


(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)
第二十三条の三  法第三十三条第二項 の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。


(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)
第二十三条の四  法第三十三条第四項第一号 イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。
一  第一種指定端末系伝送路設備における、利用者の電気通信設備の側の箇所
二  第一種指定端末系伝送路設備における、き線点近傍の電柱等に設置される端子盤の側の箇所
三  第一種指定市内交換局に設置される主配線盤であつて次に掲げるもの
イ 電気信号の伝送に係るもの
ロ 光信号の伝送に係るもの
四  第一種指定市内交換局に設置される伝送装置における、第一種指定端末系伝送路設備の反対側の箇所
五  第一種指定市内交換局に設置されるIインタフェース加入者モジュール(主として音声伝送役務の提供に用いられる第一種指定端末系交換等設備であつて電話役務の提供に用いられる設備を除くものをいう。)における、第一種指定端末系伝送路設備の側の箇所
六  第一種指定市内交換局において、第一種指定市内伝送路設備又は第一種指定中継系伝送路設備と第一種指定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置
七  第一種指定市内交換局に設置される第一種指定端末系交換等設備における、第一種指定端末系伝送路設備の側の箇所
八  第一種指定中継交換局に設置される光信号の伝送に係る主配線盤
九  第一種指定中継交換局において、第一種指定中継系伝送路設備又は当該第一種指定中継系交換等設備の設置される単位指定区域と異なる単位指定区域に設置されている第一種指定中継系交換等設備間の伝送路設備と第一種指定中継系交換等設備との間に設置される伝送装置
十  第一種指定中継交換局に設置されるイーサネットスイッチ(イーサネットのフレームを交換するための電気通信設備をいう。)
十一  第一種指定市内交換局又は第一種指定中継交換局に設置されるルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備をいう。)
十二  信号用中継交換機(信号の交換を行う設備をいう。)の設置の場所と同一の建物内に設置される信号用伝送装置並びに第一種指定市内交換局及び第一種指定中継交換局に設置される信号用伝送装置
2  法第三十三条第四項第一号 ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  第一種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この項及び第二十三条の六において「他事業者」という。)が接続の請求等を行う場合における次の事項
イ 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
(1) 第一種指定電気通信設備である端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況及び中継系伝送路設備の異経路構成状況その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 接続の請求(光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を除く。)を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)
(3) 光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)であつて、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の手続と同一のもの
(4) 接続協定の締結及び解除の手続
ロ 接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間
ハ 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間
二  他事業者が接続(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第一種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物、管路、とう道若しくは電柱等の利用を接続に関して行う場合における次の事項
イ 他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの (1) 他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続
(2) 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り(当該設置に応じる場合の当該回答及び当該設置のための場所がないために当該設置を拒否する旨の当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)
(3) 他事業者が工事又は保守を行う場合の手続
(4) 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に他事業者が立会いをする手続
ロ 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事を行う場合にあつては工事の標準的期間(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
ニ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する建物、管路、とう道又は電柱等の場所に関して他事業者が負担すべき次に掲げる金額
(1) 建物、管路又はとう道の場所にあつては、正味固定資産価額(当該建物、管路又はとう道の取得原価から減価償却相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価の算定方法(自己資本利益率の値については接続料規則 (平成十二年郵政省令第六十四号)第十二条第五項 の規定を準用する。)に準じて計算される金額
(2) 電柱等の場所にあつては、取得固定資産価額(合理的な予測に基づき算定された電柱等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等)を基礎として接続料の原価の算定方法(自己資本利益率の値については接続料規則第十二条第五項 の規定を準用する。)に準じて計算される金額
ホ イ(1)の情報の開示を受ける場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当な金額(接続料の原価の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については接続料規則第十二条第五項 の規定を準用する。)
ヘ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に関して他事業者が負担すべき金額
ト その他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の当該他事業者が負担すべき金額及び条件
三  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が現に設置する屋内配線設備(共同住宅等(一戸建て以外の建物をいう。)に設置される設備(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものを除く。)に限る。)を他事業者が利用する場合における次の事項
イ 他事業者が工事を行う場合の手続
ロ 他事業者が負担すべき金額
ハ その他他事業者が利用する場合の条件
四  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当な金額(接続料の原価の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については接続料規則第十二条第五項 の規定を準用する。)
五  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項(第二十三条の六第二号に定めるものを除く。)
六  重要通信の取扱方法
七  他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式(光信号用の中継系伝送路設備については、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の様式と同一のものとする。)
八  他事業者との協議が調わないときの法第百五十四条第一項 若しくは第百五十七条第一項 のあつせん又は法第百五十五条第一項 若しくは第百五十七条第三項 の仲裁による解決方法
九  番号ポータビリティ機能(接続料規則第四条 の表二の項に規定するものをいう。)の接続料について、同令第十五条の二 ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し、当該機能の接続料を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うことを確保するために必要な事項 十  前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
十一  有効期間を定めるときは、その期間
3  前項第一号イ(1)及び第二号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。


(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)
第二十三条の五  法第三十三条第七項 の規定による届出をしようとする者は、様式第十七の二の届出書に、接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。


(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件)
第二十三条の六  法第三十三条第三項 の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。
一  付加的な機能の接続料及び接続条件
二  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項のうち、次の事項
イ 通信の発信、着信及びその他の経由の分担に係る事項
ロ 利用者に対する料金の請求及び回収の分担に係る事項
三  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者の責任に関する事項のうち、接続料の支払の分担に係る事項
四  法第四十一条第一項 の技術基準又は法第五十条第一項 の電気通信番号の基準を定める総務省令その他の法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件


(第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)
第二十三条の七  法第三十三条第十項 の規定による認可を受けようとする者は、様式第十七の三の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一  協定書の写し
二  当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類
三  接続の概要を示す図
四  変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類


(認可接続約款等の公表)
第二十三条の八  法第三十三条第十一項 の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。


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