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電気通信事業法

(任期)
第百四十八条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。


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