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電気通信事業法

(承継)
第百二十三条  認定電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該認定電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。)が被相続人たる認定電気通信事業者の地位を承継する。
2  前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について総務大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、当該認定電気通信事業の認定は、その効力を失う。
3  認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
4  認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。
5  第百十八条及び第百十九条の規定は、前三項の認可について準用する。


電気通信事業法施行規則
(承継の認可申請)
第四十条の十八  法第百二十三条第二項 の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一  申請者と被相続人との続柄を証する書類
二  申請者の履歴書及び資産目録
三  申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
四  申請者について法第百十八条第一号 又は第二号 に該当しないことを誓約する様式第二による書面
五  当該承継の認可を受けた場合に電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
2  法第百二十三条第三項 の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一  合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二  合併又は分割の条件に関する説明書
三  当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
四  当該承継の認可を受けた場合に当該合併又は分割により認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、合併又は分割の日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
五  合併にあつては当事者の一方が、分割にあつては当該分割により電気通信事業の全部を承継する法人が、認定電気通信事業者以外の者であるときは、その者に係る次に掲げる書類(当該者が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除く。)
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
六  合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の名簿及び履歴書並びに当該法人について法第百十八条第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する様式第二による書面
七  当該承継の認可を受けた場合に合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により電気通信事業の全部を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
3  法第百二十三条第四項 の認可を受けようとする者は、様式第三十八の十八の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
一  譲渡しに関する契約書の写し
二  譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類
三  譲受けに要する資金の額及びその調達方法を記載した書類
四  当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の全部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の七の事業収支見積書
五  当該承継の認可を受けた場合に当該譲受けにより認定電気通信事業者の地位を承継する法人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、譲受人の譲受けの日以降五年内の日を含む毎年度における様式第三十八の十一の事業収支見積書
六  譲受人が認定電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第九条 の登録を受けた電気通信事業者であるときはロに掲げる書類を除く。)
イ その法人の定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 役員の名簿及び履歴書
ハ 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
七  譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類 ハ 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
八  譲受人が認定電気通信事業者以外の団体であつて前号に掲げるもの以外のものであるときは、次に掲げる書類(当該譲受人が電気通信事業者であるときはイ及びロに掲げる書類を除き、当該譲受人が法第九条 の登録を受けた電気通信事業者であるときはハに掲げる書類を除く。)
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
ハ 役員の履歴書
ニ 団体の財産の状況を記載した書類
九  譲渡人又は譲受人が地方公共団体であるときは、譲渡し又は譲受けについての議会の会議録の写し
十  譲受人が法第九条 の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者以外の者であるときは、法第百十八条第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する様式第二による書面
十一  当該承継の認可を受けた場合に譲受人が電気通信事業の一部について認定を受けることとなる場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類


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