電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第143条


電気通信事業法

(水底線路の保護)
第百四十三条  船舶は、認定電気通信事業者の水底線路の敷設若しくは修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから千メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、五十メートル以内)又は施設若しくは修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨の標識を掲げてあるものから四百メートル以内で総務省令で定める範囲内(河川については、三十メートル以内)の水面を航行してはならない。


電気通信事業法施行規則
(標識の形式)
第五十三条  法第百四十三条 の浮標に掲げる標識の形式は、様式第四十九のとおりとする。


(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)
第五十四条  法第百四十三条 の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。
一  水底線路の敷設又は修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから海域及び航行する船舶の総トン数に応じて、それぞれ次の表に定める距離の範囲
航行する船舶の総トン数 一万トン以上 一万トン未満
海域  
一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路及び同法第三十条第一項第一号に規定する航路の周辺の海域 二百メートル 百メートル
二 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域(前号に掲げる海域を除く。) 四百メートル 二百メートル
三 前二号に掲げる海域以外の海域 千メートル 五百メートル
二  敷設又は修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨を示す標識を掲げているものから百メートルの範囲
2  水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であつて、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。


戻る

総務省の情報通信政策