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電気通信事業法

(勧告)
第百六十二条  委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
2  総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。


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