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電気通信事業法

(基礎的電気通信役務の契約約款)
第十九条  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
一  料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二  電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三  電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五  重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六  他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
3  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第一項の規定により契約約款で定めるべき料金その他の提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。
4  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第一項の規定により届け出た契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。


電気通信事業法施行規則
(基礎的電気通信役務の契約約款の届出)
第十五条  法第十九条第一項 の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十三の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。


(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)
第十六条  法第十九条第一項 の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。
一  電気通信役務の名称及び内容
二  電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。)
三  電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項
四  電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
五  電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
六  重要通信の取扱方法
七  電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
八  前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項
九  有効期間を定めるときは、その期間


(基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)
第十七条  法第十九条第四項 の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
一  船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する通信
二  船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する通信
三  天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命又は財産の危険を通報する通信
四  災害に際し罹災者より行う通信及び電気通信事業者が罹災地に特設する電気通信設備から行う通信
五  警察機関又は海上保安機関に犯罪について通報する通信
六  消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通信及び海上保安機関に人命の救護を求める通信


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