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電気通信事業法

(交付金の交付)
第百九条  支援機関は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、総務省令で定める方法により第百七条第一号の交付金(以下この節において単に「交付金」という。)の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
2  適格電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定するための資料として、前年度における前条第一項の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び当該指定に係る基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額その他総務省令で定める事項を支援機関に届け出なければならない。
3  前項の原価は、能率的な経営の下における適正な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定しなければならない。
4  支援機関は、第一項の認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、交付金の額を公表しなければならない。


電気通信事業法施行規則
(交付金の額の公表)
第四十条の八  法第百九条第四項 の規定による交付金の額の公表は、同条第一項 の認可を受けた後、速やかに支援機関の主たる事務所に備え置き、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
2  前項の公表は、同項の備置きの日から起算して十年を経過するまでの間、これを行わなければならない。


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