(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十八条 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止については、この限りでない。
電気通信事業法施行規則
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第十二条 法第十八条第一項 の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の届出書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項 の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十二の二の届出書を提出しなければならない。
3 認定電気通信事業者が前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4 法第十八条第一項 の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の三の届出書に、様式第三のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項 の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
一 当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書
二 当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書及び第四十条の十四第一項第二号ニに掲げる書類
6 一部認定事業者が前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であつて、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
7 法第十八条第二項 の規定による届出をしようとする者は、様式第十二の五の届出書を提出しなければならない。
(事業の休止及び廃止に係る利用者への周知)
第十三条 法第十八条第三項 の規定により周知させるときは、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、電気通信事業を休止し、又は廃止しようとする旨を知れたる利用者に対して適切に周知させなければならない。
一 訪問
二 電話
三 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
四 電子メールの送信
五 電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、利用者が休止し、又は廃止しようとする電気通信事業に係る電気通信役務の提供を受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの
2 法第十八条第三項 ただし書の総務省令で定める電気通信事業の休止又は廃止は、次の各号に掲げるものとする。
一 利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務を提供する電気通信事業の休止又は廃止
二 電気通信事業の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信事業の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業を承継した者が引き続き当該電気通信事業を営むこととなるもの
三 その他利用の態様から見て通信をする目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信事業の休止又は廃止