(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)
第百十四条 第百十六条第一項において準用する第八十四条第一項又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合において、総務大臣がその取消し後に新たに支援機関を指定したときは、取消しに係る支援機関の支援業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機関に帰属する。
2 前項に定めるもののほか、第七十二条の十六第一項において準用する第六十六条第一項又は第二項の規定により支援機関の指定を取り消した場合における支援業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。