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電気通信事業法

(認定の取消し) 第五十条の九 総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。 一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 二 不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第 一項の変更の認定を受けたとき。 三 第五十条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 四 第五十一条の規定による命令に違反したとき。 (追加平成30年法律第24号)


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