電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第67条


電気通信事業法

(表示の禁止)
第六十七条  総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までのいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特定端末機器に第六十五条の表示を付することを禁止することができる。
2  総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。


戻る

総務省の情報通信政策