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電気通信事業法

(事業の開始の義務)
第百二十条  第百十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)を開始しなければならない。
2  総務大臣は、特に必要があると認めるときは、第百十七条第二項第二号の業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。
3  総務大臣は、認定電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。
4  認定電気通信事業者は、認定電気通信事業(第二項の規定により業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る認定電気通信事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。


電気通信事業法施行規則
(事業開始の指定期間の延長)
第四十条の十二  法第百二十条第三項 (法第百二十二条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による指定期間の延長の申請は、様式第三十八の十二の申請書により行わなければならない。


(事業開始の届出)
第四十条の十三  法第百二十条第四項 (法第百二十二条第四項 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第三十八の十三の届出書を提出しなければならない。


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