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電気通信事業法

(変更登録等)
第十三条  第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3  第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4  第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第一号の事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。


電気通信事業法施行規則

(変更登録)
第五条  法第十三条第一項 の変更登録を受けようとする者は、様式第五の申請書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第一項 の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一  当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の二の申請書、第四十条の十四第一項第一号イ及びロに掲げる書類並びに全部認定証の写し
二  当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の三の申請書、第四十条の十四第一項第二号イからニまでに掲げる書類及び一部認定証の写し
三  当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第五の四の届出書兼申請書
四  当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項 の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第五の五の申請書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
3  認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4  全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5  総務大臣は、前項の規定による返納があつた場合において、法第十三条第一項 の変更登録をしたときは、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。


(軽微な変更)
第六条  法第十三条第一項 ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一  業務区域の変更にあつては、次のもの
イ 提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少
ロ 既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第九条 の登録(法第十三条第一項 の変更登録を受けた場合は、当該変更登録。次号イにおいて単に「登録」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更
ハ 法第百十七条第一項 の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつてこれらの電気通信役務について特段の業務区域を定める場合における業務区域の変更にあつては、次のもの
(1)  業務区域の増加にあつては、次のもの
(イ) 利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
(ロ) 他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加
(2) 業務区域の減少
二  電気通信設備の概要の変更にあつては、次のもの
イ 既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加
ロ 中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)
ハ 伝送路設備の設置の区域及び区間の減少
三  特定地域において臨時的に変更するもの


(氏名等の変更の届出)
第七条  法第十三条第四項 の規定による法第十条第一項第一号 の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、当該変更が行われたことを証する書類を添えて提出しなければならない。


(軽微な変更の届出)
第八条  法第十三条第四項 の規定による同条第一項 ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第四項 の規定による同条第一項 ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。
一  当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項 の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の二の届出書及び全部認定証の写し
二  当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項 の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の三の届出書、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し
三  当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項 の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第七の四の届出書
四  当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項 の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第七の五の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類
3  認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
4  全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5  前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。


(電気通信役務等の変更の報告)
第十条  電気通信事業者は、第四条第三項第二号又は前条第一項第二号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2  前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
3  法第九条 の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
4  前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の二の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第十二条第一項第一号 から第三号 まで又は法第百十八条第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する様式第二による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。


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