電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第121条


電気通信事業法

(提供義務)
第百二十一条  認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2  総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。


戻る


総務省の情報通信政策