(準用)
第百五十六条 前二条の規定は、電気通信設備の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項及び第六項並びに前条第一項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
2 前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項及び第六項並びに前条第一項中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。