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電気通信事業法

(電気通信事業の登録)
第十条  前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  業務区域
三  電気通信設備の概要
2  前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。


電気通信事業法施行規則
(電気通信事業の登録申請)
第四条  法第十条第一項 の申請書は、様式第一によるものとする。
2  法第十条第二項 の法第十二条第一項第一号 から第三号 までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。
3  法第十条第二項 の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一  様式第三によるネットワーク構成図
二  提供する電気通信役務に関する様式第四による書類
三  申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要
四  申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本及び登記事項証明書
ロ 役員の名簿及び履歴書
五  申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類
イ 定款の謄本
ロ 発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
六  申請者が前号に掲げるもの以外の団体であるときは、次に掲げる書類
イ 定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
ロ 役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
七  申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
イ 氏名、住所及び生年月日を証する書類
ロ 履歴書
八  その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類


(申請等の方法)
第六十九条  次の各号に掲げる申請、届出、申立て又は報告(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該申請等をその者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して行うことができる。
一  法第九条 の登録の申請
二  法第十三条第一項 の変更登録の申請
三  法第十三条第四項 の変更の届出
四  法第十七条第一項 の承継の届出(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)
五  法第十八条第一項 の休止及び廃止の届出(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)
六  法第十八条第二項 の解散の届出(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)
七  法第十九条第一項 の届出
八  法第二十八条 の報告
九  法第三十五条第一項 又は第二項 の申立て
十  法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請
十一  法第三十七条第一項 又は第二項 の届出
十二  法第三十八条第一項 の申立て
十三  法第三十八条第二項 において準用する法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請
十四  法第三十九条 において準用する法第三十五条第三項 又は第四項 の裁定の申請
十五  法第三十九条 において準用する法第三十八条第一項 の申立て
十六  法第四十条 の認可の申請
十七  法第四十二条第三項 の確認の届出
十八  法第四十四条第一項 又は第二項 の届出
十九  法第五十二条第一項 の認可の申請
二十  法第七十条第一項第一号 の認可の申請
二十一  法第百十七条第一項 の認定の申請
二十二  法第百二十条第三項 の申請
二十三  法第百二十条第四項 の届出
二十四  法第百二十二条第一項 の変更認定の申請
二十五  法第百二十二条第二項 の変更の届出
二十六  法第百二十二条第四項 において準用する法第百二十条第三項 の申請又は同条第四項 の届出
二十七  法第百二十二条第五項 の変更の届出
二十八  法第百二十三条第一項 、第三項又は第四項の認可の申請
二十九  法第百二十四条第一項 の廃止の届出
三十  法第百四十条第一項 の届出
三十一  法第百四十条第四項 の認可の申請
三十二  法第百四十一条第一項 の指定の申請
三十三  第十条第一項又は第三項の報告(法第九条 の登録を受けた者に係るものに限る。)

2  次に掲げる届出又は報告をしようとする者は、当該届出又は報告をその者の住所を管轄する総合通信局長を経由して行うものとする。
一  法第十六条第一項 、第二項又は第三項の届出
二  法第十七条第一項 の承継の届出(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)
三  法第十八条第一項 の休止及び廃止の届出(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)
四  法第十八条第二項 の解散の届出(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)
五  法第百六十五条第一項 の届出
六  第十条第一項又は第三項の報告(法第十六条第一項 の届出をした者に係るものに限る。)


(電磁的方法による提出)
第七十条  この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2  前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。


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