(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項 に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
電気通信事業法施行規則
(用語)
第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの
二 データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
三 専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
四 特定移動通信役務 法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務
五 全部認定事業者 その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項 の認定(法第百二十二条第一項 の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者
六 全部認定証 第四十条の十一第一項に規定する認定証
七 一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者
八 一部認定証 第四十条の十一第二項に規定する認定証