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電気通信事業法

(その他の協定等に関するあつせん等)
第百五十七条  電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。
2  第百五十四条第二項から第五項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。
3  電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。
4  第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。


電気通信事業法施行令
(あつせん等の対象となる協定等)
第七条  法第百五十七条第一項 の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。
一  電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する協定又は契約
二  電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理その他業務の委託に関する協定又は契約
三  前二号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース(法第十八条第三項 に規定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備その他の総務省令で定める設備の利用又は運用に関する協定又は契約


電気通信事業法施行規則
(利用又は運用に関する協定等があつせん等の対象となる設備)
第五十四条の二  電気通信事業法施行令 (昭和六十年政令第七十五号)第七条第三号 の総務省令で定める設備は、次のとおりとする。
一  データベース(法第十八条第三項 に規定する利用者(以下この号において「利用者」という。)に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)その他の利用者に関する情報の取扱いに関して用いられる設備
二  自家発電設備、クロージャ(伝送路設備をその先端において他の伝送路設備と接続させる設備をいう。)その他の土地等(法第百二十八条第一項 に規定する土地等をいう。)又は電気通信設備に附属して設置される設備
三  専用役務の提供に当たつて用いられ、又は使用契約に基づき提供される設備(前二号に掲げるものを除く。)
四  無線局の免許人等(電波法第六条第一項第九号 に規定する免許人等をいう。)が当該免許人等以外の者に運用させる無線局の無線設備(前号に掲げるものを除く。)


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