(契約約款等の掲示等)
第二十三条 基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第十九条第一項又は第二十条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た契約約款(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
2 前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。
電気通信事業法施行規則
(契約約款等の公表)
第二十二条 法第二十三条第一項 の規定による契約約款及び料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。