(委員の服務) 第百五十条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。