電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第40条


電気通信事業法

(外国政府等との協定等の認可)
第四十条  電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であつて総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。


電気通信事業法施行規則
(外国政府等との協定又は契約の認可の申請)
第二十六条  法第四十条 の認可を受けようとする電気通信事業者は、様式第二十の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。
一  協定書又は契約書の写し
二  協定の実施方法の細目を記載した書類
三  変更の認可申請の場合は、協定又は契約の新旧を対照した書類


(外国政府等との協定等における重要事項)
第二十七条  法第四十条 の総務省令で定める重要な事項は、次のとおりとする。
一  電気通信役務(音声を伝送交換するための電気通信設備を用いてその内容を蓄積することなく通信を行うもの(以下この号において「電話等の役務」という。)に限り、交換取扱人を介した通話その他付随的なものを除く。)の提供(本邦外の場所との間で電話等の役務を提供するための電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信回線設備を設置する電気通信事業者を除く。)が提供する電気通信役務にあつては、当該電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者の使用に係る端末設備が電話等の役務を提供するために用いられる電気通信回線設備に接続される態様のものに限る。)に関する提携を内容とする協定又は契約(以下この号において「協定等」という。)にあつては次の事項
イ 電気通信回線を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その区間並びにこれにより取り扱う電気通信役務の種類及び対地
ロ 電話等の役務の提供に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 既に音声を伝送交換する機能について協定等を締結している相手方との間で、音声に影像を統合して伝送交換する機能を追加するために協定等の変更をしようとする場合であつて、当事者が取得し、又は負担すべき金額が音声を伝送交換する場合と同一であるか、又はこれを下回ることが明らかなとき。
(2) 協定等の相手方が、特定の対地の区分において着信側の電気通信事業者を追加することに伴い、当該協定等の変更をしようとする場合であつて、当該区分において取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなとき。
(3) (1)又は(2)に掲げる場合のほか、当事者が取得し、又は負担すべき金額が減少する場合(対地ごと、着信側の電気通信役務の種類ごと又は通信量ごとその他の区分により多数の区分を設けている場合にあつては、いずれの区分においても取得し、又は負担すべき金額が増加しないことが明らかなときに限る。)
ハ 電話等の役務の提供に関し、取り扱う通信量の割合
二  本邦に陸揚げされる海底ケーブルの建設保守に関する協定又は契約(出資比率のみを変更するもの、破棄し得ない使用権の取得及び譲渡に関するもの並びにケーブル保守船の利用に関するものを除く。)


戻る

総務省の情報通信政策