電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第131条


電気通信事業法

(裁定)
第百三十一条  前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。


戻る





総務省の情報通信政策