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電気通信事業法

(聴聞の特例)
第百七十条  第十四条第一項、第四十七条(第七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項 の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


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