電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第4条


電気通信事業法

(秘密の保護)
第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。


戻る