(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条第二項において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介等をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
一 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
三 前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務
2 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
電気通信事業法施行規則
(提供条件の説明)
第二十二条の二の二 法第二十六条 の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号に掲げるもの(付加的な機能の提供に係る役務(一般消費者の利益に及ぼす影響が大きいものを除く。)、主として法人その他の団体が利用者となることが見込まれる役務その他一般消費者の利益に及ぼす影響が特に少ない役務を除く。)とする。
一 電話(アナログ電話用設備を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務
二 携帯電話及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
三 PHS及びPHS端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
四 インターネットへの接続を可能とする役務(前二号に掲げるものを除く。)
五 アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
六 そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)
七 有線テレビジョン放送施設(放送法第二条第三号 に規定する一般放送のうち、同条第十八号 に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(前号に掲げる役務であるものを除く。)
八 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務であつて、無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八 又は第四十九条の二十九 で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるもの
九 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備(携帯電話端末及びPHS端末を除く。)と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(前号に掲げるものを除く。)
十 その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
十一 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務
2 法第二十六条 に規定する説明は、次項各号に掲げる事項(以下この項において「説明事項」という。)をわかりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。第六号において同じ。)を交付して行わなければならない。ただし、電気通信役務の提供を受けようとする者が、書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。
一 電子メールを送信する方法であつて、電気通信役務の提供を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二 電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて電気通信役務の提供を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該者がファイルの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
三 電気通信役務の提供を受けようとする者がファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイル(以下この号において「申込者ファイル」という。)に記録された説明事項を電気通信回線を通じて電気通信役務の提供を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、説明をした後、遅滞なく、説明事項を記載した書面をその者に交付するもの又は申込者ファイルへの記録がされた説明事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して三月間、消去し、若しくは改変できないもの
四 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明事項を記録したものを交付する方法
五 ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項を表示する方法
六 電話により説明事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明事項を記載した書面をその者に交付する場合等に限る。)
3 法第二十六条 に規定する電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明は、電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。
一 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、法第二十七条 に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務の提供に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしている場合を除く。第三号において同じ。)
二 電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「代理等」という。)を業として行う者(以下「契約代理業者」という。)が当該電気通信役務の提供に関する契約の代理等を行う場合にあつては、その旨及び当該契約代理業者の氏名又は名称
三 電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先及び電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯
四 契約代理業者にあつては、当該契約代理業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先及び電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯(電気通信役務を提供する電気通信事業者が、当該契約代理業者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合を除く。)
五 提供される電気通信役務の内容(名称、第一項の区分による電気通信役務の種類及び品質、提供を受けることができる場所又は緊急通報に係る制限、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供する同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスによる制限その他の当該電気通信役務の利用に関する制限がある場合には、その内容を含む。)
六 その者に適用される、電気通信役務の提供に関する料金(ただし、電気通信事業者が通話料金について、距離ごと、接続する電気通信事業者ごと、対地ごとその他の区分により多数の区分を設ける場合にあつては、すべての通話料金の説明に代えて、一般消費者が利用することが見込まれる主な通話料金区分の説明によることができる。)
七 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて電気通信役務の提供を受ける者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容
八 前二号に掲げる料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件
九 電気通信役務の提供を受ける者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法
十 次に掲げる事項その他の電気通信役務の提供を受ける者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容
イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容
ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の支払に関する定めがあるときは、その内容
ハ 契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費を電気通信役務の提供を受ける者が負担する必要があるときは、その内容
4 前三項の規定は、他の電気通信事業者との間に電気通信役務の提供に関する契約を締結したときは自らが提供する電気通信役務についても契約を締結したこととなる旨の契約約款の規定に基づいて締結される当該契約及び公衆電話その他の電気通信役務の提供を受けようとする都度、契約を締結することとなる電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその代理等には適用しない。
5 法第二十六条 の規定は、電気通信役務の提供に関する契約の締結のうち提供条件の変更に関するものについては、次の各号に掲げる場合に限り適用するものとし、その場合における説明は当該各号に定める事項に関して行うものとする。
一 電気通信役務の提供を受ける者からの申出により第一項各号に規定する電気通信役務に関する提供条件(第三項各号に掲げる事項に限る。)を変更する場合であつて、変更後の契約が変更前の契約と同じ号に規定する電気通信役務の提供に関するもの 第三項各号に掲げる事項のうち変更しようとするもの
二 電気通信役務の提供を受ける者からの申出による提供条件の変更のうち、新たに第一項各号に規定する電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなるもの 第三項各号に掲げる事項
三 電気通信事業者からの申出により第一項各号に規定する電気通信役務に関する提供条件(第三項各号に掲げる事項に限る。)を変更する場合であつて、電気通信役務の提供に関する料金の値上げその他当該電気通信役務の提供を受ける者にとつて提供条件が不利となるもの 第三項各号に掲げる事項のうち変更しようとするもの
6 法第二十六条 に規定する説明は、電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、当該電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第三項各号に掲げる事項に限る。以下この項において単に「提供条件」という。)を当該他の電気通信事業者が電気通信役務の提供を受けようとする者に説明することとしているときは、当該他の電気通信事業者が当該提供条件を説明すれば足りる。