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電気通信事業法

(欠格事由) 第五十条の三 次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの (追加平成30年法律第24号)


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