(端末設備の接続の技術基準)
第五十二条 電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条及び第七十条において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項及び第六十九条において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。
2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
三 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
電気通信事業法施行規則
(技術的条件の認可)
第三十条 法第五十二条第一項 及び第七十条第一項第一号 の規定に基づき総務大臣の認可を受けて技術的条件を定めようとする者は、様式第二十三の申請書に、その案を添えて提出しなければならない。
(端末設備等の接続の技術的条件を定める者)
第三十条の二 法第五十二条第一項 の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同項 の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同項 の技術的条件を定めることを合意している者とする。
2 法第七十条第一項第一号 の総務省令で定める他の電気通信事業者は、同号 の電気通信事業者との間で、総務大臣の認可を受けて同号 の技術的条件を定めることを合意している者とする。
(利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合)
第三十一条 法第五十二条第一項 の総務省令で定める場合は、利用者から、端末設備であつて電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他利用者による接続が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合とする。
(利用者からの端末設備等の接続請求を拒める電気通信回線設備)
第三十一条の二 法第五十二条第一項 の総務省令で定める電気通信回線設備は、第二十七条の二第一号の電気通信事業者の設置する電気通信回線設備とする。