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電気通信事業法

(管理規程)
第四十四条 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項、第二項若しくは第四項又は第四十一条の二に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
2 管理規程は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項
二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項
三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項
四 第四十四条の三第一項に規定する電気通信設備統括管理者の選任に関する事項

3 電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
4 第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に対してすべき届出については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に」とする。


電気通信事業法施行規則

(管理規程)
第二十八条  法第四十四条第一項 の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十一の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。
2法第四十四条第三項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十二の届出書を提出しなければならない。


第二十九条 法第四十四条第二項の総務省令で定める管理規程の内容は、次のとおりとする。

一 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方針に関する事項

イ 組織の全体的かつ部門横断的な事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ロ 関係法令及び管理規程その他の規定の遵守に関すること。
ハ 通信需要、相互接続等を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ニ 災害を考慮した事業用電気通信設備の管理の方針に関すること。
ホ 情報セキュリティの確保のための方針に関すること。

二 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の体制に関する事項

イ 経営の責任者の職務に関すること。
ロ 電気通信設備統括管理者の職務に関すること。
ハ 電気通信主任技術者の職務及び代行に関すること。
ニ 各部門の責任者の職務に関すること。
ホ 各従事者の職務に関すること。
ヘ 組織内の連携体制の確保に関すること。
ト 組織外の関係者との連携及び責任分担に関すること。

三 電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するための事業用電気通信設備の管理の方法に関する事項

イ 基本的な取組に関すること。
ロ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練等の実施に関すること。
ハ 事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関すること。
ニ 通信量の変動を踏まえた適切な設備容量の確保に関すること。
ホ 情報セキュリティ対策に関すること。
ヘ ソフトウェアの信頼性の確保に関すること。
ト 重要通信の確保、ふくそう対策に関すること。
チ 緊急通報の確保に関すること。
リ 防犯対策に関すること。
ヌ イからリまでに掲げる事項に関する取組の実施状況等、現状の調査、分析及び改善に関すること。
ル ふくそう、事故、災害その他非常の場合の報告、記録、措置及び周知に関すること。
ヲ 利用者の利益の保護の観点から利用者に向けた情報提供に関すること。
ワ 事故の再発防止のための対策に関すること。

四 電気通信設備統括管理者の選任及び解任に関する事項
五 当該管理規程の見直しに関すること。
六 その他事業用電気通信設備の設計、工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項

2 前項各号に掲げる事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。

(平成27年4月1日施行)



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