(管理規程)
第四十四条 電気通信事業者は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、総務省令で定めるところにより、第四十一条第一項又は第二項に規定する電気通信設備(以下「事業用電気通信設備」という。)の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。
2 電気通信事業者は、管理規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。
電気通信事業法施行規則
(管理規程)
第二十八条 法第四十四条第一項 の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十一の届出書に、管理規程を添えて行わなければならない。
2 法第四十四条第二項 の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第二十二の届出書を提出しなければならない。
第二十九条 法第四十四条第一項 に規定する管理規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 電気通信主任技術者(法第四十五条第一項 ただし書の規定により電気通信主任技術者を選任しない場合は、電気通信主任技術者規則 (昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条の二第一項 の規定により配置する者)が疾病、事故その他の事由によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
三 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に従事する者に対する教育及び訓練の実施に関すること。
四 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する巡視、点検及び検査に関すること。
五 事業用電気通信設備の運転又は操作に関すること。
六 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における通信の秘密の確保に関すること。
七 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用における情報セキュリティ対策に関すること。
八 事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、事故が発生した場合の体制、報告、記録、措置及び周知に関すること。
九 災害その他非常の場合の体制及びとるべき措置に関すること。
十 重要通信の確保並びにふくそう発生時の体制及び措置に関すること。
十一 事業用電気通信設備に関する設計指針及び計画管理に関すること。
十二 当該管理規程の見直しに関すること。
十三 その他事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し、電気通信役務の確実かつ安定的な提供の確保のために必要な事項
2 前項各号に掲げる事項には、総務大臣が別に告示する細目を含むものでなければならない。