(電気通信設備統括管理者)
第四十四条の三 電気通信事業者は、第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、電気通信設備の管理に関する一定の実務の経験その他の総務省令で定める要件を備える者のうちから、総務省令で定めるところにより、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
2 電気通信事業者は、電気通信設備統括管理者を選任し、又は解任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 第四十一条第三項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定によりすべき選任は、その指定の日から三月以内にしなければならない。
電気通信事業法施行規則
(電気通信設備統括管理者の要件等)
第二十九条の二 法第四十四条の三第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、法第四十四条の五の命令により解任された日から二年を経過しない者でないこととする。
一 電気通信事業の用に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有すること
イ 電気通信設備の設計、工事、維持又は運用に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務
二 前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること
2 電気通信事業者は、法第四十四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に関する業務を開始する前に、電気通信設備統括管理者を選任しなければならない。
電気通信事業法施行規則
(電気通信設備統括管理者の選任及び解任の届出)
第二十九条の三 法第四十四条の三第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 選任し、又は解任した電気通信設備統括管理者の氏名及び生年月日
三 選任し、又は解任した年月日
四 解任の場合にあつては、その理由
2 前項の届出書には、選任された電気通信設備統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条第一項に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
▲改正予定▲