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電気通信事業法

(水底線路の保護)
第百四十一条  総務大臣は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、前条に定める敷設の手続を経た水底線路を保護するため必要があるときは、その水底線路から千メートル(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川(以下「河川」という。)については、五十メートル)以内の区域を保護区域として指定することができる。
2  前項の規定による指定は、告示によつて行う。
3  認定電気通信事業者は、第一項の規定による保護区域の指定があつたときは、総務省令で定めるところにより、これを示す陸標を設置し、かつ、その陸標の位置を公告しなければならない。
4  何人も、第一項の保護区域内において、船舶をびよう泊させ、底びき網を用いる漁業その他の政令で定める漁業を行い、若しくは土砂を掘採し、又は前項の陸標に舟若しくはいかだをつないではならない。ただし、河川管理者が河川工事を行う場合、海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項 に規定する海岸管理者(以下この条において「海岸管理者」という。)が同法第二条第一項 に規定する海岸保全施設(以下この項において「海岸保全施設」という。)に関する工事を施行する場合又は同法第六条第一項 の規定により主務大臣が海岸保全施設に関する工事を施行する場合においてやむを得ない事情があるとき、その他政令で定める場合は、この限りでない。
5  都道府県知事(漁業法第百三十六条 の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第七項において同じ。)は、認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護する必要があると認めるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。
6  漁業法第十一条第六項 の規定は、前項の規定による漁業権の取消し若しくは変更又はその行使の停止について準用する。この場合において、同条第六項 中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による申請を受けた都道府県知事」と読み替えるものとする。
7  都道府県知事は、第一項の保護区域内の水面における漁業権の設定については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。
8  海岸管理者は、第一項の保護区域の水面における施設若しくは工作物の設置又は行為の許可については、水底線路の保護に必要な配慮をしなければならない。


電気通信事業法施行令
(保護区域内の禁止漁業等)
第六条  法第百四十一条第四項 の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
一  底びき網漁業
二  空釣り漁業
三  鉤引漁業
四  掻剥漁業
五  まて突き漁業
2  法第百四十一条第四項 ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
一  土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合
二  国、漁港の所在地の地方公共団体若しくは漁港を地区内に有する水産業協同組合が漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第十七条第一項 に規定する特定漁港漁場整備事業を施行する場合、同法第三十四条第一項 の規定による漁港管理規程に基づく行為を行う場合又は同法第三十九条第一項 若しくは第三十九条の二第一項 若しくは第二項 の規定による許可その他の処分を受けた者若しくは同法第三十九条第四項 の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
三  海岸法 (昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項 、第八条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定による許可その他の処分を受けた者又は同法第十条第二項 若しくは第十三条第二項 の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
四  海上保安庁が航路標識法 (昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項 に規定する航路標識を設置し、管理し、若しくはその廃止、位置の変更その他その現状の変更を行う場合又は同法第二条 ただし書若しくは第五条第一項 の規定による許可若しくは同法第三条第二項 若しくは第四条第一項 の規定による命令を受けた者が当該許可若しくは命令に基づく行為を行う場合
五  海上保安庁が水路業務法 (昭和二十五年法律第百二号)第二条第一項 に規定する水路測量若しくは同法第三条 に規定する海象観測を実施する場合又は同法第六条 の許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
六  国土交通大臣若しくは港湾法第二条第一項 に規定する港湾管理者が同条第七項 に規定する港湾工事を施行する場合、国土交通大臣が同条第八項 に規定する開発保全航路の開発若しくは保全に関する工事を施行する場合又は同法第三十七条第一項 、第四十三条の八第二項若しくは第五十六条第一項の規定による許可を受けた者(同法第三十七条第三項 (同法第四十三条の八第四項 及び第五十六条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられたこれらの規定による協議をした者を含む。)若しくは同法第五十六条の四第一項 の規定による命令を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
七  国土交通大臣が飛行場、航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第四項 に規定する航空保安施設若しくは同法第九十六条第一項 の規定による指示を与えるための管制施設を設置し、若しくはその施設に変更を加える場合又は同法第三十八条第一項 若しくは第四十三条第一項 の規定による許可を受けた者が当該許可に基づく行為を行う場合
八  道路法第二条第一項 に規定する道路の管理者が道路の管理を行う場合又は同法第二十一条 、第二十二条第一項、第二十四条若しくは第七十一条第一項若しくは第二項の規定による命令その他の処分を受けた者が当該命令等に基づく行為を行う場合
九  河川法第二十四条 から第二十七条 まで又は第七十五条 の規定による許可その他の処分を受けた者が当該許可等に基づく行為を行う場合
十  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項 に規定する都市計画事業の施行者が当該事業に係る工事を施行する場合


電気通信事業法施行規則
(水底線路の保護区域の指定の申請等)
第四十九条  認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項 の規定による保護区域の指定を受けようとするときは、様式第四十七の申請書に水底線路の位置を表示する図面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2  認定電気通信事業者は、法第百四十一条第一項 の規定により指定された保護区域について、その指定を要しなくなつたときは、速やかにその旨を総務大臣に届け出なければならない。


(陸標の設置)
第五十条  認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から二週間以内に、法第百四十一条第三項 の陸標を水底線路の陸揚地点の付近に、その保護区域が示されるように設置しなければならない。
2  前項の陸標の形式は、様式第四十八のとおりとする。


(陸標の位置の公告)
第五十一条  認定電気通信事業者は、保護区域の指定があつた日から三週間以内に、前条の陸標の位置を日刊新聞紙への掲載その他関係漁業者等に周知されるような方法により、公告しなければならない。


(保護区域の指定の解除による陸標の撤去等の措置)
第五十二条  認定電気通信事業者は、保護区域の指定の廃止があつたときは、速やかに陸標を撤去しなければならない。
2  前条の規定は、前項の場合に準用する。


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