電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第41条


電気通信事業法

(電気通信設備の維持)
第四十一条  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供するもの及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備及び専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
3 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。
4 前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
5 第一項、第二項及び前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

一  電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二  電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三  通信の秘密が侵されないようにすること。
四  利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五  他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。


電気通信事業法施行規則

(損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
第二十七条の二  法第四十一条第一項 の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。

一  電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場合の当該電気通信事業者の設置する電気通信設備

イ 専ら一の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者であつて、電気通信事業者以外の者をいう。ハにおいて同じ。)に提供するその電気通信役務の提供に用いるものであること。
ロ 当該端末系伝送路設備が接続される当該電気通信事業者の電気通信設備(伝送路設備を除く。)を介してイの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線設備に接続されるものであること。
ハ 利用者が、当該電気通信事業者のイの電気通信役務の提供を受けるため他の電気通信事業者の設置する端末系伝送路設備の利用に代えて選択したものであること。

二  電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)

イ アナログ電話用設備
ロ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第五号 に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。第二十七条の四第一号イ及び第二号イ並びに第二十七条の五第一項第一号及び第九号において単に「総合デジタル通信用設備」という。)
ハ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)
ニ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第七号 に規定する携帯電話用設備(第二十七条の四第二号ロ並びに第二十七条の五第一項第四号及び第十二号において単に「携帯電話用設備」という。)
ホ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第八号 に規定するPHS用設備(第二十七条の四第二号ロ並びに第二十七条の五第一項第四号及び第十二号において単に「PHS用設備」という。)


(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等)
第二十七条の二の二  法第四十一条第三項 の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

2  法第四十一条第三項 の総務省令で定める電気通信役務は、様式第四の表の一から二十九までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものとする。

一  前年度末における利用者の数が百万以上であること。
二  電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるものであること。



内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果(平成27年7月14日)



戻る

総務省の情報通信政策

平成26年法律63号改正前