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電気通信事業法

(電気通信設備の維持)
第四十一条  電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2  基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
3  前二項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

一  電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二  電気通信役務の品質が適正であるようにすること。
三  通信の秘密が侵されないようにすること。
四  利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
五  他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。


電気通信事業法施行規則
(損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
第二十七条の二  法第四十一条第一項 の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。

一  電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場合の当該電気通信事業者の設置する電気通信設備

イ 専ら一の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者であつて、電気通信事業者以外の者をいう。ハにおいて同じ。)に提供するその電気通信役務の提供に用いるものであること。
ロ 当該端末系伝送路設備が接続される当該電気通信事業者の電気通信設備(伝送路設備を除く。)を介してイの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線設備に接続されるものであること。
ハ 利用者が、当該電気通信事業者のイの電気通信役務の提供を受けるため他の電気通信事業者の設置する端末系伝送路設備の利用に代えて選択したものであること。

二  電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)

イ アナログ電話用設備
ロ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第五号 に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。第二十七条の四第一号イ及び第二号イ並びに第二十七条の五第一号において単に「総合デジタル通信用設備」という。)
ハ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号 に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)
ニ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第七号 に規定する携帯電話用設備(第二十七条の四第二号ロ及び第二十七条の五第四号において単に「携帯電話用設備」という。)


電気通信事業法施行規則
(損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備)
第二十七条の二  法第四十一条第一項 の総務省令で定める電気通信設備は、次のとおりとする。
一  電気通信事業者の設置する伝送路設備が次に掲げる要件のいずれにも該当する端末系伝送路設備のみである場合の当該電気通信事業者の設置する電気通信設備

イ 専ら一の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者であつて、電気通信事業者以外の者をいう。ハにおいて同じ。)に提供するその電気通信役務の提供に用いるものであること。
ロ 当該端末系伝送路設備が接続される当該電気通信事業者の電気通信設備(伝送路設備を除く。)を介してイの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の電気通信回線設備に接続されるものであること。
ハ 利用者が、当該電気通信事業者のイの電気通信役務の提供を受けるため他の電気通信事業者の設置する端末系伝送路設備の利用に代えて選択したものであること。

二  電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)

イ アナログ電話用設備
ロ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第五号 に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。第二十七条の四第一号イ及び第二号イ並びに第二十七条の五第一号において単に「総合デジタル通信用設備」という。)
ハ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号 に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則 (平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一号 に規定する電気通信番号を用いて音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。第二十七条の四第一号ロ及び第二号イ並びに第二十七条の五第二号において単に「インターネットプロトコル電話用設備」という。)
ニ 事業用電気通信設備規則第三条第二項第七号 に規定する携帯電話用設備(第二十七条の四第二号ロ及び第二十七条の五第三号において単に「携帯電話用設備」という。)


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