電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第14条


電気通信事業法

(登録の取消し)
第十四条  総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
一  当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二  不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
三  第十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2  第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。


戻る

総務省の情報通信政策