電気通信事業法の研究サイト
トップ > 電気通信事業法 > 電気通信事業法第171条


電気通信事業法

(審査請求の手続における意見の聴取)
第百七十一条  この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第二十四条 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項 に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。
2  前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3  第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項 から第五項 までの規定を準用する。
(改正平成26年法律第69号)


電気通信事業法施行規則
(意見の聴取の公告及び予告)
第六十二条  総務大臣は、法第百七十一条 に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2  総務大臣は、意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその異議申立人若しくは審査請求人に予告しなければならない。


(意見聴取会)
第六十三条  意見聴取会は、総務大臣の指名する職員が議長として主宰する。
2  議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3  利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
4  意見聴取会においては、最初に異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人に異議申立て又は審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5  意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は異議申立て又は審査請求の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
6  異議申立人若しくは審査請求人、これらの利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7  議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制限することができる。
8  議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9  議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10  議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人にこれを通知しなければならない。


(調書)
第六十四条  議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2  調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
一  事案の件名
二  意見聴取会の期日及び場所
三  議長の職名及び氏名
四  異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人の住所及び氏名
五  出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
六  出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
七  陳述の要旨
八  証拠が提示されたときは、その旨
九  その他参考となるべき事項
3  異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も同様とする。


戻る

総務省の情報通信政策