(業務の停止等の報告)
第二十八条 電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
電気通信事業法施行規則
(業務の停止等の報告)
第五十七条 法第二十八条 の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。
報告の事由 様式 報告期限
一 法第八条第二項の規定による電気通信業務の一部の停止 様式第五十 法第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止した日から三十日以内
二 通信の秘密の漏えい 様式第五十の二 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを知つた日から三十日以内
三 第五十八条で定める重大な事故 様式第五十の三 その重大な事故が発生した日から三十日以内
(報告を要する重大な事故)
第五十八条 法第二十八条 の総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。
一 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれにも該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下の時間が二時間以上のもの
二 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が二時間以上不能となる事故