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電気通信事業法

(委員の任命)
第百四十七条  委員は、電気通信事業に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2  委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3  前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。


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